大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成1(あ)655 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人新美隆の上告趣意のうち、憲法違反をいう点は、死刑を定めた刑法の規定

が憲法三六条に違反するものでないことは当裁判所の判例(最高裁昭和二二年(れ)

第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決・刑集二巻三号一九一頁)とするところ

であるから、所論は理由がなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当

の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の

主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

また、所論にかんがみ記録を調査しても、同法四一一条を適用すべきものとは認

められない(本件は、巨額の負債を抱えていた被告人が、(1) A及びBと共謀

の上、宝石貴金属商Cを欺いて、山中湖畔の空き別荘に誘い出した上、別荘内で同

人を絞殺して、現金約七二〇万円等を強取し、その後、死体を別荘の床下に埋めて

隠匿遺棄した、(2) その二週間後に、Aと共謀の上、融資話を口実に金融業者

Dを誘い出した上、前記別荘前で同女を絞殺して、現金二〇〇〇万円等を強取し、

その後、死体を右別荘の床下に埋めて隠匿遺棄した、(3) Aらが逮捕されたこ

とを知って、Eと共謀の上、C及びDの死体を山林に埋め替えて隠匿遺棄したとい

う事案である。犯行の動機に酌量の余地がなく、周到な計画の下において行われた

犯行の態様は残虐で、二名の生命を奪った結果は極めて重大であるところ、被告人

は各犯行において重要な役割を果たしており、これらの点に加えて、遺族の被害感

情、社会に与えた影響等にも徴すると、Bの巧妙な誘いを受けてCに対する犯行に

加わるに至ったこと、さしたる前科がないこと等被告人のために酌むべき一切の事

情を考慮しても、原判決が維持した第一審判決の死刑の科刑は、やむを得ないもの

として当裁判所もこれを是認せざるを得ない。)。

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よって、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお

り判決する。

検察官東條伸一郎 公判出席

平成七年七月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 西 勝 也

裁判官 中 島 敏 次 郎

裁判官 根 岸 重 治

裁判官 河 合 伸 一

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